MICROSOFT(R) WINDOWS(R) 95 使用許諾契約書 重要―以下のライセンス契約書を注意してお読みください。本使用許諾契約 書(以下「契約書」)は、上記のマイクロソフト ソフトウェア製品に関し てお客様(個人または法人)とマイクロソフト コーポレーションとの間に 締結される法的な契約書で、当該マイクロソフト ソフトウェア製品は、コ ンピュータ ソフトウェアとそれに関連した媒体、ならびに印刷物(マニュ アルなどの文書)を含み、「オンライン」または電子文書(総じて以下「ソ フトウェア製品」または「ソフトウェア」)を含むこともあります。ソフト ウェア製品をインストール、複製、または使用することによって、お客様は 本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本契約書の条 項に同意できない場合、未使用のソフトウェア製品を直ちに購入店へご返品 いただければ、お支払いいただいた金額を全額払戻しいたします。 ソフトウェア製品ライセンス ソフトウェア製品は、著作権法および国際著作権条約をはじめ、その他の無 体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。ソフトウェ ア製品は許諾されるもので、販売されるものではありません。 1. ライセンスの許諾 本契約書はお客様に以下の権利を許諾します。 * システム ソフトウェア お客様は、ソフトウェア製品のコピー 1 部を特定の 1 台のコンピュータ にインストールして使用することができます。ソフトウェア製品が、お客様 の 1 台のコンピュータをネットワーク サーバーとして機能させる機能を有 する場合、コンピュータまたはワークステーションは、何台でもそのサー バーの基本ネットワーク サービスを呼び出したり利用することができま す。基本ネットワーク サービスについては、ソフトウェア製品の付属のマ ニュアルなどの文書に詳細に説明されています。 * 記憶装置/ネットワークの使用 お客様は、ネットワーク サーバーのような記憶装置に、ソフトウェア製 品のコピー 1 部を蓄積またはインストールすることもできます。かかる記 憶装置は、ソフトウェア製品を内部ネットワークで他のコンピュータにイン ストールまたは実行するためだけに使用されるものでなければなりません。 ただし、記憶装置からソフトウェア製品がインストールされている、または そこから実行されている各コンピュータごとに、専用のライセンスを取得し なければなりません。また、ソフトウェア製品についての 1 つのライセン スを異なるコンピュータ間で共有したり、同時に使用することはできませ ん。 * License Pak お客様が Microsoft License Pak によって本契約書を取得した場合、ソ フトウェア製品のコンピュータ ソフトウェアの部分の追加コピーを本契約 書上部に印刷された許諾数だけ作成することができ、上記に指定された方法 で各コピーを使用することができます。 2. その他の権利および制限の説明 * リバースエンジニア、逆コンパイル、逆アセンブルの制限 お客様は、ソフトウェア製品をリバースエンジニア、逆コンパイル、また は逆アセンブルすることはできません。 * 構成部分の分離 ソフトウェア製品は 1 つの製品として許諾されています。その構成部分 を複数のコンピュータで使用するために分離することはできません。 * 貸与 お客様は、ソフトウェア製品を貸与またはリースすることはできません。 * ソフトウェアの譲渡 お客様は、本契約に基づいてお客様のすべての権利を恒久的に譲渡するこ とができます。ただしその場合、複製物を保有することはできず、ソフト ウェア製品の一切(すべての構成部分、媒体、マニュアルなどの文書、アッ プグレード、本契約書、およびあてはまる場合には Certificate of Authenticity を含みます)を譲渡し、かつ受取人が本契約書の条項に同意 することを条件とします。ソフトウェア製品がアップグレードである場合、 譲渡はソフトウェア製品の以前のバージョンもすべて含んだものでなければ なりません。 * 契約の解除 お客様が本契約書の条項および条件に違反した場合、マイクロソフトは、 他の権利を害することなく本契約を解除することができます。そのような場 合、お客様はソフトウェア製品の複製物およびその構成部分をすべて破棄し なければなりません。 3. アップグレード ソフトウェア製品が別の製品のアップグレードである場合、それがマイクロ ソフトからのもの、あるいは別の供給者からのものであっても、そのアップ グレードされた製品を破棄しない限り、その製品と共にのみ、ソフトウェア 製品を使用または譲渡することができます。ソフトウェア製品がマイクロソ フト製品のアップグレードである場合、本契約に従った方法でのみ、その アップグレードされた製品を使用することができます。ソフトウェア製品 が、お客様が 1 つの製品としてライセンスを取得したプログラム パッケー ジの構成部分のアップグレードである場合、そのソフトウェア製品は、その 1 つの製品パッケージの部分としてのみ使用および譲渡することができ、複 数のコンピュータでの使用のために分離することはできません。 4. 著作権 ソフトウェアは許諾されるもので、販売されるものではありません。ソフト ウェア製品(ソフトウェアに組み込まれたイメージ、写真、アニメーショ ン、ビデオ、音声、音楽、テキスト、「アプレット」を含みますが、それだ けに限りません。)、付属のマニュアルなどの文書、およびソフトウェア製 品の複製物についての権限および著作権は、マイクロソフトまたはその供給 者が有するもので、ソフトウェア製品は著作権法および国際条約の規定に よって保護されています。したがって、お客様はソフトウェア製品を他の著 作物と同様に扱わなければなりません。ただし、次の (a)、(b) のいずれか を行うことができます。(a) バックアップまたは記録保管のみを目的として ソフトウェア製品のコピーを 1 部に限り作成すること、(b) バックアップ または記録保管のみを目的としてオリジナルを保管するという条件で、ソフ トウェア製品を 1 台のコンピュータへインストールすること。お客様は、 ソフトウェア製品付属のマニュアルなどの文書を複製することはできませ ん。 5. デュアルメディア ソフトウェア お客様は、複数種類の媒体によってソフトウェア製品を受け取ることがあり ます。受け取る媒体の種類やサイズにかかわらず、お客様の1台のコン ピュータに適する媒体を1つだけ使用することができ、別のコンピュータ上 で残りの媒体を使用あるいはインストールすることはできません。また、ソ フトウェア製品の(上記に規定された)恒久的な譲渡の場合を除いては、残 りの媒体を別のユーザーに貸与、リースあるいは譲渡することはできませ ん。