使用許諾契約書 重要―以下のライセンス契約書を注意してお読みくだ さい。本使用許諾契約書(以下「本契約書」といいま す)は、下記に示されたマイクロソフト ソフトウェ ア製品(以下「本ソフトウェア製品」または「本ソフ トウェア製品」といいます)に関してお客様(個人また は法人のいずれであるかを問いません)とMicrosoft Corporation(以下「マイクロソフト」といいます) との間に締結される法的な契約書です。本ソフト ウェア製品は、コンピュータ ソフトウェアおよびそれ に関連した媒体、ならびに印刷物(マニュアルなどの 文書)、「オンライン」または電子文書を含むことも あります。本ソフトウェア製品には、マイクロソフト によって提供されている本ソフトウェア製品のアップ デートおよび機能追加のためのソフトウェアも含まれ ていることがあります。本ソフトウェア製品に加えて 提供されるソフトウェアに別途の使用許諾契約書が添 付されている場合、それらの使用許諾契約書が適用さ れます。本ソフトウェア製品をインストール、複製、 ダウンロード、アクセス、または使用することによっ て、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾 されたものとします。本契約書の条項に同意されない 場合、マイクロソフトは、お客様に本ソフトウェア製 品のインストール、使用または複製のいずれも許諾で きません。そのような場合、未使用のソフトウェア製 品を直ちに購入店へご返品いただければ、お支払いい ただいた金額を全額払戻しいたします。 ソフトウェア製品ライセンス 製 品 名 : Microsoft(r) Windows(r) 98 バージョン : 日本語版 ライセンス数 : 1 ライセンス 本ソフトウェア製品は、著作権法および著作権に関す る条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律な らびに条約によって保護されています。本ソフト ウェア製品は許諾されるもので、販売されるものでは ありません。 1. ライセンスの許諾 本契約書は、お客様に対 し以下の権利を許諾します。 * システムソフトウェア お客様は、特定の1台のコンピュータ(ワークス テーション、ターミナル、またはその他のデジタル電 子デバイスなども含み、以下「コンピュータ」といい ます)に、本ソフトウェア製品のコピー1部をインス トールして使用することができます。本ソフトウェア 製品がWindows95からWindows98へのアップグレードで ある場合においてお客様がWindows98のアンインス トールを選択した場合において 、お客様はWindows98 をアンインストールしてWindows95のコピー1部を本 ソフトウェア製品がインストールされていた特定のコ ンピュータ上にインストールすることができます。こ の場合のWindows95の使用条件は、Windows95の使用許 諾条件に従うものとします。 * 記憶装置/ネットワークの使用  お客様は、ネットワークサーバーのような記憶装置 に、本ソフトウェア製品のコピー1部を蓄積またはイ ンストールすることもできます。かかる記憶装置は、 本ソフトウェア製品を内部ネットワークで他のコン ピュータにインストールまたは他のコンピュータで実 行させるためだけに使用されるものでなければなりま せん。ただし、本ソフトウェア製品がインストール、 使用、アクセス、表示、または実行している各コン ピュータごとに、専用のライセンスを取得しなければ なりません。また、本ソフトウェア製品についての1 つのライセンスを異なるコンピュータ間で共有したり 同時に使用することはできません。前述の規定にかか わらず、各コンピュータは、本ソフトウェア製品の ファイルおよびプリントサービス、およびピアWebサー ビスを呼び出し、利用することができます。また、お 客様は、本ソフトウェア製品の「複数ディスプレイ」 機能を使用してオンライン ヘルプファイルに記載さ れているようにデスクトップを拡張することができま す。その場合、各ディスプレイごとに専用のライセン スを取得する必要はありません。 * ライセンス パック  お客様が、Microsoft License Pakによって本契約書 を取得した場合、本ソフトウェア製品のコンピュータ ソフトウェアの部分の追加コピーを本契約書上部に 「ライセンス数」として指定された許諾数だけインス トールして使用することができます。 2.その他の権利と制限 * アカデミック パック  お客様が入手された本ソフトウェア製品に「アカデ ミック パック」、「Academic Edition」または「AE」と 明記されている場合、お客様はアカデミック パック使 用対象者として指定されている方でなければなりませ ん。お客様がアカデミック パック使用対象者として指 定されている方でない場合、本契約書の権利を取得で きません。 * Not for Resale  お客様が入手された本ソフトウェア製品に「Not for Resale」または「NFR」と明記されている場合、本契 約書の他の規定にかかわらず、お客様は本ソフトウェ ア製品をデモンストレーション、テストまたは評価の ためにのみ使用することができ、再販売またはその他 のいかなる方法でも譲渡することはできません。 * リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセ ンブルの制限  お客様は、本ソフトウェア製品をリバースエンジニ アリング、逆コンパイル、または逆アセンブルするこ とはできません。 * 構成部分の分離  本ソフトウェア製品は 1 つの製品として許諾され ています。その構成部分を分離して複数のコンピュー タで使用することはできません。 * レンタル  お客様は本ソフトウェア製品をレンタル、リース、 または貸与することはできません。 * 商標 本契約書は、お客様にマイクロソフトの商標または サービスマークに関連した権利を許諾するものではあ りません。 * アプリケーションの共有 本ソフトウェア製品には、アプリケーション ソフト ウェアがコンピュータ1台にのみインストールされて いる場合でも、複数のコンピュータ間でアプリケー ション ソフトウェアを共有することができる製品であ る Microsoft NetMeetingが含まれていることがありま す。お客様は、この技術を利用して、複数ユーザー間 の会議で すべてのマイクロソフト アプリケーション 製品を使用することができます。マイクロソフト以外 のアプリケーション ソフトウェアについては、付属の 使用許諾契約書あるいは使用に関する条件をご参照に なるか、アプリケーション共有の許可の有無をその許 諾者に確認してください。 * サポートサービス  マイクロソフトは、本ソフトウェア製品に関するサ ポートサービス(以下「サポートサービス」といいま す)をお客様に提供する場合があります。サポート サービスについては、ユーザーマニュアル、オンライ ンドキュメント、またはマイクロソフト提供の印刷物 などに記載されているマイクロソフトのポリシーおよ びプログラムに従ってご利用になれます。サポート サービスの一部としてお客様に提供された追加のソフ トウェアコードは、本ソフトウェア製品の一部とみな され、本契約書の条件および条項が適用されます。サ ポートサービスの一部としてお客様からマイクロソフ トに提供される技術情報に関して、マイクロソフト は、そのような情報を製品サポートおよび開発を含む 商業目的に使用することがあります。ただし、マイク ロソフトはお客様を特定することとなるような方法で 技術情報を利用しないものとします。 * ソフトウェアの譲渡  本ソフトウェア製品の最初のユーザーは、本契約お よび本ソフトウェア製品を一度に限り、かつ他のユー ザーに直接行う場合に限り、恒久的に譲渡することが できます。ただしその場合、本ソフトウェア製品の一 切(全ての構成部分、媒体、マニュアルなどの文書、 アップグレード、本契約書、およびあてはまる場合に はCertificate of Authenticityを含みます)を譲渡す ることを条件とします。委託販売その他の間接的な譲 渡をすることはできません。譲受人は、本契約書の条 項に同意し、本契約書および本ソフトウェア製品をさ らに譲渡しないことに同意しなければなりません。 * 解除  お客様が本契約書の条項および条件に違反した場 合、マイクロソフトは、他の権利を害することなく本 契約を終了することができます。そのような場合、お 客様は本ソフトウェア製品の複製物およびその構成部 分を全て破棄しなければなりません。 3. アップグレード 本ソフトウェア製品がアップグレードである場合、 お客様は、本ソフトウェア製品を使用するためには、 マイクロソフトによってアップグレード対象製品と指 定されているソフトウェア製品を使用するためのライ センスを正規に取得していなければなりません。アッ プグレードである本ソフトウェア製品は、そのアップ グレードの対象となる製品の代替、あるいはこれに追 加されるものです。お客様は、アップグレードにより 得られたソフトウェア製品を、本契約書の条項に従っ てのみ使用することができます。複数のコンピュータ プログラムのコンポーネントから成り、これらが1 つの製品とされている場合において、本ソフトウェア 製品がそのコンポーネントのアップグレードとして提 供されている場合、お客様は本ソフトウェア製品を1 つの製品としてのみ使用または譲渡できるものとし、 各構成部分を分離して複数のコンピュータ上で使用す ることはできません。 4. 著作権 本ソフトウェア製品 (本ソフトウェア製品に組み込 まれたイメージ、写真、アニメーション、ビデオ、音 声、音楽、テキスト、「アプレット」を含みますが、 それだけに限りません)、付属のマニュアルなどの文 書、および本ソフトウェア製品の複製物についての権 原および無体財産権は、マイクロソフトまたはその供 給者が有するものです。本ソフトウェア製品を使って アクセスされるコンテンツについての権原および無体 財産権は、各コンテンツ所有者の所有物であり、著作 権法およびその他の無体財産権に関する法律ならびに 条約によって保護されています。本契約書は、そのよ うなコンテンツの使用権を許諾するものではありませ ん。本契約書に特に規定されていない権利はすべてマ イクロソフトによって留保されます。 5. デュアルメディア ソフトウェアおよびプラット フォーム アーキテクチャー お客様は、複数種類の媒体(CDまたはフロッピー ディスクなど)または、複数種類のプラットフォーム アーキテクチャー(PC/AT互換機またはNEC PC-9800シ リーズなど)によって本ソフトウェア製品を受け取る ことがあります。受け取る媒体の種類、サイズ、およ びプラットフォーム アーキテクチャーにかかわらず、 お客様は、特定の1台のコンピュータに適する媒体お よびプラットフォーム アーキテクチャーの中から1つ だけ使用およびインストールすることができ、別の コンピュータ上で残りの媒体およびプラットフォーム アーキテクチャーを使用またはインストールすること はできません。また、本ソフトウェア製品の、上記に 規定された恒久的な譲渡の場合を除いては、残りの媒 体を別のユーザーに再貸与、レンタル、リースあるい は譲渡することはできません。 6.バックアップコピー お客様は、本契約書に従って本ソフトウェア製品の コピー1部をインストールした後で、マイクロソフト によって提供された本ソフトウェア製品のオリジナル の媒体を、保存またはコンピュータ上の本ソフトウェ ア製品を復元する目的に保管することができます。ま た、コンピュータ上で本ソフトウェア製品を使用する ために本ソフトウェア製品のオリジナルの媒体が必要 な場合、本ソフトウェア製品を復元する目的に、本ソ フトウェア製品のコピー1部を作成することができま す。本契約書に明示に規定されている場合を除き、お 客様は、本ソフトウェア製品のコピーを作成したり、 付属のマニュアルなど文書を複製することはできませ ん。 7.輸出規制 お客様は、本ソフトウェア製品を日本およびアメリ カ合衆国の輸出規制の対象である国、個人、法人ある いはエンドユーザーに輸出または再輸出しないことに 同意されたものとします。特に日本およびアメリカ合 衆国が商品若しくはサービスを禁止または制限してい る以下に対して本ソフトウェア製品を輸出または再輸 出しないことに同意されたものとします。(i)現在規制 が行われている国はキューバ、イラン、イラク、リビ ア、北朝鮮、スーダン、およびシリアを含みますが、 これらに限定されません。または、国外にいるかかる 国の国民で、製品を送付、送信、あるいは輸送しよう とする者、(ii)本ソフトウェア製品またはその一部を 核兵器、化学兵器または生物兵器の設計、開発、また は生産に利用するおそれのあるエンドユーザー、また は (iii)アメリカ合衆国連邦機関により輸出取引きを 禁止されているエンドユーザー。 8.JAVAサポートについての注意 本ソフトウェア製品に、JAVAでかかれたプログラム のサポートが含まれていることがあります。 JAVAテク ノロジーは、不具合に対して自動的に対応できる機能 または性質をもつものではなく、万一不具合があった 場合に、死亡、人身傷害、もしくは重大な物損または 環境破壊を直接もたらす可能性のある、原子力発電所 の操業、航空機の航行、通信システム、航空交通管 制、生命維持装置、兵器システムなどの危険な環境に おけるオンライン制御装置として設計、製造されたも のではなく、そのために使用、または販売されるもの ではありません。 本契約は、日本国法に準拠するものとします。 本契約書に関して不明な点がございましたら、日本国 に所在する マイクロソフトの子会社であるマイクロソ フト株式会社に書面にてご連絡いただくようお願い申 し上げます。 〒151-8533 東京都渋谷区笹塚1-50-1 笹塚NAビルディング マイクロソフト株式会社 お客様が、本ソフトウェア製品を日本国内で入手され た場合の品質保証およびその他の特別条項について は、『品質保証規定』の通りとします。